別表一覧

印紙税法 の別表

3
別表数

別表第一

番号課税物件課税標準及び税率非課税物件
物件名定義
1 不動産、鉱業権、貯留権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号第二条第八項定義に規定する試掘権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書3 消費貸借に関する契約書4 運送に関する契約書傭よう船契約書を含む。1 不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。2 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。3 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び送り状を含まないものとする。4 傭船契約書には、航空機の傭船契約書を含むものとし、裸傭船契約書を含まないものとする。1 契約金額の記載のある契約書次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。十万円以下のもの 二百円十万円を超え五十万円以下のもの 四百円五十万円を超え百万円以下のもの 千円百万円を超え五百万円以下のもの 二千円五百万円を超え千万円以下のもの 一万円千万円を超え五千万円以下のもの 二万円五千万円を超え一億円以下のもの 六万円一億円を超え五億円以下のもの 十万円五億円を超え十億円以下のもの 二十万円十億円を超え五十億円以下のもの 四十万円五十億円を超えるもの 六十万円2 契約金額の記載のない契約書一通につき 二百円1 契約金額の記載のある契約書課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
請負に関する契約書1 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。1 契約金額の記載のある契約書次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。百万円以下のもの 二百円百万円を超え二百万円以下のもの 四百円二百万円を超え三百万円以下のもの 千円三百万円を超え五百万円以下のもの 二千円五百万円を超え千万円以下のもの 一万円千万円を超え五千万円以下のもの 二万円五千万円を超え一億円以下のもの 六万円一億円を超え五億円以下のもの 十万円五億円を超え十億円以下のもの 二十万円十億円を超え五十億円以下のもの 四十万円五十億円を超えるもの 六十万円2 契約金額の記載のない契約書一通につき 二百円1 契約金額の記載のある契約書課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
約束手形又は為替手形1 2に掲げる手形以外の手形次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。百万円以下のもの 二百円百万円を超え二百万円以下のもの 四百円二百万円を超え三百万円以下のもの 六百円三百万円を超え五百万円以下のもの 千円五百万円を超え千万円以下のもの 二千円千万円を超え二千万円以下のもの 四千円二千万円を超え三千万円以下のもの 六千円三千万円を超え五千万円以下のもの 一万円五千万円を超え一億円以下のもの 二万円一億円を超え二億円以下のもの 四万円二億円を超え三億円以下のもの 六万円三億円を超え五億円以下のもの 十万円五億円を超え十億円以下のもの 十五万円十億円を超えるもの 二十万円1 手形金額が十万円未満の手形2 手形金額の記載のない手形3 手形の複本又は謄本
2 次に掲げる手形一通につき 二百円イ 一覧払の手形手形法昭和七年法律第二十号第三十四条第二項一覧払の為替手形の呈示開始期日の定め同法第七十七条第一項第二号約束手形への準用において準用する場合を含む。の定めをするものを除く。ロ 日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形振出人である銀行その他当該政令で定める金融機関を受取人とするものを除く。ハ 外国通貨により手形金額が表示される手形ニ 外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号定義に規定する非居住者の本邦にある同法第十六条の二支払等の制限に規定する銀行等以下この号において「銀行等」という。に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される手形で政令で定めるものホ 本邦から貨物を輸出し又は本邦に貨物を輸入する外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号定義に規定する居住者が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものヘ ホに掲げる手形及び外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものを担保として、銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの
株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券1 出資証券とは、相互会社保険業法平成七年法律第百五号第二条第五項定義に規定する相互会社をいう。以下同じ。の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号に規定する投資証券を含む。をいう。2 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。次に掲げる券面金額券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあつては、一株又は一口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。五百万円以下のもの 二百円五百万円を超え千万円以下のもの 千円千万円を超え五千万円以下のもの 二千円五千万円を超え一億円以下のもの 一万円一億円を超えるもの 二万円1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成五年法律第四十四号に規定する優先出資証券を除く。2 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書1 合併契約書とは、会社法平成十七年法律第八十六号第七百四十八条合併契約の締結に規定する合併契約保険業法第百五十九条第一項相互会社と株式会社の合併に規定する合併契約を含む。を証する文書当該合併契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。をいう。2 吸収分割契約書とは、会社法第七百五十七条吸収分割契約の締結に規定する吸収分割契約を証する文書当該吸収分割契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。をいう。3 新設分割計画書とは、会社法第七百六十二条第一項新設分割計画の作成に規定する新設分割計画を証する文書当該新設分割計画の変更又は補充の事実を証するものを含む。をいう。一通につき 四万円
定款1 定款は、会社相互会社を含む。の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。一通につき 四万円1 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第五十八条第三項書面の定款の認証の規定により公証人の保存するもの以外のもの
継続的取引の基本となる契約書契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。1 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。一通につき 四千円
預貯金証書一通につき 二百円1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が一万円未満のもの
倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券1 倉荷証券には、商法明治三十二年法律第四十八号第六百一条倉荷証券の記載事項の記載事項の一部を欠く証書で、倉荷証券と類似の効用を有するものを含むものとする。2 船荷証券又は複合運送証券には、商法第七百五十八条船荷証券の記載事項同法第七百六十九条第二項複合運送証券において準用する場合を含む。の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。一通につき 二百円
保険証券1 保険証券とは、保険証券その他名称のいかんを問わず、保険法平成二十年法律第五十六号第六条第一項損害保険契約の締結時の書面交付、第四十条第一項生命保険契約の締結時の書面交付又は第六十九条第一項傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付その他の法令の規定により、保険契約に係る保険者が当該保険契約を締結したときに当該保険契約に係る保険契約者に対して交付する書面当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含み、保険業法第三条第五項第三号免許に掲げる保険に係る保険契約その他政令で定める保険契約に係るものを除く。をいう。一通につき 二百円
十一信用状一通につき 二百円
十二信託行為に関する契約書1 信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。一通につき 二百円1 公益信託に関する法律令和六年法律第三十号第二条第一項第一号定義に規定する公益信託の信託行為に関する契約書同法第六条公益信託の効力の規定による行政庁の認可又は同法第二十二条第一項公益信託の併合等の認可の規定による行政庁の認可併合に係るものに限る。を受けた後に作成されるものに限る。
十三債務の保証に関する契約書主たる債務の契約書に併記するものを除く。一通につき 二百円1 身元保証ニ関スル法律昭和八年法律第四十二号に定める身元保証に関する契約書
十四金銭又は有価証券の寄託に関する契約書一通につき 二百円
十五債権譲渡又は債務引受けに関する契約書一通につき 二百円1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
十六配当金領収証又は配当金振込通知書1 配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実を証するための証書をいう。2 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。一通につき 二百円1 記載された配当金額が三千円未満の証書又は文書
十七1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること当該資産に係る権利を設定することを含む。又は役務を提供することによる対価手付けを含み、金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号第二条第一項定義に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。イ 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書ロ 他人の事務の委託を受けた者以下この欄において「受託者」という。が当該委託をした者以下この欄において「委託者」という。に代わつて売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。百万円以下のもの 二百円百万円を超え二百万円以下のもの 四百円二百万円を超え三百万円以下のもの 六百円三百万円を超え五百万円以下のもの 千円五百万円を超え千万円以下のもの 二千円千万円を超え二千万円以下のもの 四千円二千万円を超え三千万円以下のもの 六千円三千万円を超え五千万円以下のもの 一万円五千万円を超え一億円以下のもの 二万円一億円を超え二億円以下のもの 四万円二億円を超え三億円以下のもの 六万円三億円を超え五億円以下のもの 十万円五億円を超え十億円以下のもの 十五万円十億円を超えるもの 二十万円2 1に掲げる受取書以外の受取書一通につき 二百円1 記載された受取金額が五万円未満の受取書2 営業会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。に関しない受取書3 有価証券又は第八号、第十二号、第十四号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書
ハ 受託者が委託者に代わつて受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書ニ 受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
十八預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳1 生命共済の掛金通帳とは、農業協同組合その他の法人が生命共済に係る契約に関し作成する掛金通帳で、政令で定めるものをいう。一冊につき 二百円1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳2 所得税法第九条第一項第二号非課税所得に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳
十九第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳前号に掲げる通帳を除く。一冊につき 四百円
二十判取帳1 判取帳とは、第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項につき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもつて作成する帳簿をいう。一冊につき 四千円

別表第二

名称根拠法
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法昭和四十七年法律第三十一号
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法平成二十三年法律第三十九号
株式会社日本政策金融公庫会社法及び株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号
株式会社日本貿易保険会社法及び貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号
漁業信用基金協会中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号
軽自動車検査協会道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号
広域臨海環境整備センター広域臨海環境整備センター法昭和五十六年法律第七十六号
港務局港湾法昭和二十五年法律第二百十八号
国立健康危機管理研究機構国立健康危機管理研究機構法令和五年法律第四十六号
国立大学法人国立大学法人法平成十五年法律第百十二号
市街地再開発組合都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号
自動車安全運転センター自動車安全運転センター法昭和五十年法律第五十七号
住宅街区整備組合大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号
消防団員等公務災害補償等共済基金消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律昭和三十一年法律第百七号
信用保証協会信用保証協会法昭和二十八年法律第百九十六号
大学共同利用機関法人国立大学法人法
地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構法平成十九年法律第六十四号
地方公共団体情報システム機構地方公共団体情報システム機構法平成二十五年法律第二十九号
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号
地方住宅供給公社地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号
地方税共同機構地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号
地方道路公社地方道路公社法昭和四十五年法律第八十二号
地方独立行政法人地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号
中小企業団体中央会中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号
独立行政法人その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するもののうち、財務大臣が指定をしたものに限る。独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号及び同法第一条第一項目的等に規定する個別法
独立行政法人農林漁業信用基金独立行政法人農林漁業信用基金法平成十四年法律第百二十八号
土地開発公社公有地の拡大の推進に関する法律昭和四十七年法律第六十六号
土地改良区土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地区画整理組合土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号
日本勤労者住宅協会日本勤労者住宅協会法昭和四十一年法律第百三十三号
日本下水道事業団日本下水道事業団法昭和四十七年法律第四十一号
日本司法支援センター総合法律支援法平成十六年法律第七十四号
日本赤十字社日本赤十字社法昭和二十七年法律第三百五号
日本中央競馬会日本中央競馬会法昭和二十九年法律第二百五号
日本年金機構日本年金機構法平成十九年法律第百九号
農業信用基金協会農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号
福島国際研究教育機構福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号
防災街区整備事業組合密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号
放送大学学園放送大学学園法平成十四年法律第百五十六号

別表第三

文書名作成者
国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者
清酒製造業等の安定に関する特別措置法昭和四十五年法律第七十七号第三条第一項第一号中央会の事業の範囲の特例の事業に関する文書同法第二条第三項定義に規定する中央会
独立行政法人中小企業基盤整備機構法平成十四年法律第百四十七号第十五条第一項第一号から第四号まで、第五号ロ及びハ、第六号、第八号中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。、第十一号、第十三号、第十六号並びに第十七号業務の範囲に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務同項第七号に掲げる業務を除く。並びに同法附則第八条旧繊維法に係る業務の特例、第八条の二第一項旧新事業創出促進法に係る業務の特例及び第八条の四第一項旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例の業務並びに同法附則第八条の八第一号及び第二号改正前中小強化法等に係る業務の特例に掲げる業務に関する文書独立行政法人中小企業基盤整備機構
日本私立学校振興・共済事業団法平成九年法律第四十八号第二十三条第一項第二号業務の業務に関する文書日本私立学校振興・共済事業団
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法平成十四年法律第百六十一号第十八条第一号、第二号及び第十号業務の範囲等の業務に関する文書国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法平成十一年法律第百九十二号第十四条第一項第一号から第四号まで及び第二項から第四項まで業務の範囲の業務同法第十五条第二号区分経理に掲げる業務に該当するものを除く。に関する文書国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号第四十七条第一項第三号及び第四号業務の範囲等の業務に関する文書独立行政法人情報処理推進機構
国立研究開発法人海洋研究開発機構法平成十五年法律第九十五号第十七条第三号業務の範囲の業務に関する文書国立研究開発法人海洋研究開発機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号第八十七条第一号及び第六号同条第一号の業務に係る業務に限る。業務の範囲の業務に関する文書外国人技能実習機構
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号第百十一条第一項第一号から第三号まで、第八号及び第十号同項第一号から第三号まで及び第八号の業務に係る業務に限る。業務の範囲に掲げる業務に関する文書脱炭素成長型経済構造移行推進機構
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法昭和四十一年法律第一号第十四条第一項第一号都市緑化支援機構の業務の特例に掲げる業務として行う同法第十三条第一項都市緑化支援機構による特定土地保全業務に規定する対象土地の買入れ及び同法第十四条第一項第四号に掲げる業務として行う同法第十三条第一項に規定する対象土地の譲渡並びに都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号第七十条第一号支援機構の業務に掲げる業務として行う同法第十七条の二第一項都市緑化支援機構による特定緑地保全業務に規定する対象土地の買入れ及び同法第七十条第四号に掲げる業務として行う同項に規定する対象土地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書都市緑化支援機構
独立行政法人日本学生支援機構法平成十五年法律第九十四号第十三条第一項第一号業務の範囲に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与若しくは支給を受ける者
社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二条第二項第七号定義に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者
船員保険法昭和十四年法律第七十三号又は国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの当該資金の貸付けを受ける者
公衆衛生修学資金貸与法昭和三十二年法律第六十五号に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書当該修学資金の貸与を受ける者
矯正医官修学資金貸与法昭和三十六年法律第二十三号に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書当該修学資金の貸与を受ける者
母子及び父子並びに寡婦福祉法昭和三十九年法律第百二十九号に定める資金の貸付けに関する文書当該資金の貸付けを受ける者
独立行政法人自動車事故対策機構法平成十四年法律第百八十三号第十三条第五号及び第六号業務の範囲に規定する資金の貸付けに関する文書独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者
私立学校教職員共済法昭和二十八年法律第二百四十五号第二十六条第一項第三号福祉事業の貸付け並びに同項第四号及び第五号福祉事業の事業に関する文書日本私立学校振興・共済事業団又は同法第十四条第一項加入者に規定する加入者
国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号第九十八条第一項第三号福祉事業の貸付け並びに同項第四号及び第五号福祉事業の事業に関する文書国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員
地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号第百十二条第一項第二号福祉事業の貸付け並びに同項第三号及び第四号福祉事業の事業に関する文書地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員
社会保険診療報酬支払基金法昭和二十三年法律第百二十九号に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書社会保険診療報酬支払基金又は同法第一条目的に規定する保険者
自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書保険会社又は同法第六条第二項に規定する組合
国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号第百三十九条第一項各号支払基金の業務に掲げる業務、同法附則第十一条第一項病床転換助成事業に係る支払基金の業務に規定する業務、介護保険法平成九年法律第百二十三号第百六十条第一項各号支払基金の業務に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号第三十六条の二十五第一項各号支払基金の業務に掲げる業務及び子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号第七十一条の十五第一項各号支払基金の業務に掲げる業務に関する文書社会保険診療報酬支払基金
国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号第百二十八条第一項基金の業務又は第百三十七条の十五第一項連合会の業務に規定する給付及び同条第二項第一号連合会の業務に掲げる事業並びに確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号第七十三条企業型年金に係る規定の準用において準用する同法第三十三条第三項支給要件、第三十七条第三項支給要件及び第四十条支給要件に規定する給付に関する文書国民年金基金又は国民年金基金連合会
中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号第七条第三項退職金共済手帳の交付の退職金共済手帳又は同法第七十条第一項業務の範囲に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項掛金に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書同法第二条第六項定義に規定する共済契約者又は同法第七十二条第一項業務の委託の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関
漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号第百一条第一項事務の委託に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百九十六条の三第一号業務に定める資金の貸付け若しくは同条第二号業務に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会
労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第三十三条第一項労働保険事務組合の規定による労働保険事務の委託に関する文書同法の規定による事業主又は同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合
独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号第九条第一号業務の範囲に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第六条第一項第一号業務の特例に規定する給付に関する文書独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号業務の委託に規定する農業協同組合
児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第五十六条の五の二連合会の業務の規定による業務、予防接種法昭和二十三年法律第六十八号第四十三条第二号及び第三号同条第二号の業務に係る業務に限る。連合会の業務に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項国保連合会の業務の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第三号連合会の業務に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第九十六条の二連合会の業務の規定による業務に関する文書国民健康保険団体連合会
確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号第三十条第三項裁定に規定する給付又は同法第九十一条の十八第四項第一号連合会の業務に掲げる事業及び同法第九十一条の二十四第二項裁定に規定する給付に関する文書企業年金基金又は企業年金連合会

データ提供: e-Gov法令検索