登録免許税法施行令 附 則

制定附則 / 全5

条文
括弧書き:

この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

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法附則第四条の規定の適用については、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十一条第一項(同法第四十五条第三項及び第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第一項(同法第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出した鉱業権の設定若しくは変更の願書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書は、法別表第一の第十五号(一)、(二)、(五)、(六)、(九)若しくは(十)又は第十六号(一)、(二)、(五)若しくは(六)に掲げる登録の申請書とみなす。

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法附則第七条に規定する政令で定める価額は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある不動産については、次の各号に掲げる当該不動産の登記の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額とし、課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登記機関が認定した価額とする。 登記の申請の日がその年の一月一日から三月三十一日までの期間内であるもの その年の前年十二月三十一日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格に百分の百を乗じて計算した金額 登記の申請の日がその年の四月一日から十二月三十一日までの期間内であるもの その年の一月一日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格に百分の百を乗じて計算した金額

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法別表第一の第一号に掲げる登記で不動産の価額を課税標準とするものについて登録免許税を課税する場合において、登記官が当該登記の目的となる不動産について増築、改築、損壊、地目の変換その他これらに類する特別の事情があるため前項の規定により計算した金額に相当する価額を課税標準の額とすることを適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、法附則第七条に規定する政令で定める価額は、同項の規定により計算した金額を基礎とし当該事情を考慮して当該登記官が認定した価額とする。

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法附則第九条に規定する登記については、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に掲げる書類を当該登記の申請書に添附して受ける場合に限り、登録免許税を課さない。 旧登録税法(明治二十九年法律第二十七号。以下「旧法」という。)第十九条第八号、第十六号若しくは第十七号又は第十二号に掲げる登記 改正前の登録税法施行規則(以下「旧令」という。)第五条ノ六又は第五条に規定する証明の書類 旧法第十九条第十号、第十一号ノ二又は第十一号ノ三に掲げる登記 当該登記がこれらの規定に掲げる登記に該当することについての都道府県知事の証明書 旧法第十九条第十一号に掲げる登記 当該登記が旧令第五条ノ二に該当することについての都道府県知事の証明書

条文数: 5
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