この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十八条の改正規定及び次条の規定 平成二十六年十月一日 第五十七条の改正規定及び附則第四条の規定 平成二十七年四月一日 第十四条第八号の改正規定(同号を同条第九号とする部分を除く。) 児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十七号)の施行の日 第十四条第二十三号を同条第二十四号とし、同条第九号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定及び同条第八号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号の次に一号を加える改正規定 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の施行の日 第十四条の三の改正規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
第十八条の改正規定及び次条の規定 平成二十六年十月一日
第五十七条の改正規定及び附則第四条の規定 平成二十七年四月一日
第十四条第八号の改正規定(同号を同条第九号とする部分を除く。) 児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十七号)の施行の日
第十四条第二十三号を同条第二十四号とし、同条第九号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定及び同条第八号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号の次に一号を加える改正規定 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の施行の日
第十四条の三の改正規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第十八条の規定は、平成二十六年十月一日以後に行われる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。
新令第四十八条第五項(新令第五十三条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成二十六年四月一日以後に行われる金銭債権(消費税法施行令第九条第一項第四号に掲げる金銭債権をいう。以下この条において同じ。)の譲渡について適用し、同日前に行われた金銭債権の譲渡については、なお従前の例による。
新令第五十七条の規定は、平成二十七年四月一日(平成二十六年十月一日前に消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した同項に規定する事業者(同法第三十七条の二第一項又は消費税法施行令第五十七条の二の規定に基づき平成二十六年十月一日前に当該届出書を提出したものとみなされた事業者を含む。)で平成二十七年四月一日以後に開始する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)につき同法第三十七条第六項の規定の適用を受けるものについては、同条第一項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日。以下この条において同じ。)以後に開始する課税期間について適用し、平成二十七年四月一日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。