この政令は、令和元年十月一日から施行する。
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条及び第二十五条の五第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)に係る資産及び施行日以後に保税地域(同法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。以下この項及び附則第十四条第二項において同じ。)から引き取られる資産について適用し、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び同月一日から施行日の前日までの間に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第三項及び第七条第一項の規定並びに附則第五条第一項本文、第二項及び第三項本文の規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る新令第五条及び第二十五条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「百十分の百」とあるのは、「百八分の百」とする。
事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、平成二十七年十月一日以後に国内において行った課税資産の譲渡等については、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。次条第二項において同じ。)に該当するものを除く。次条第二項を除き、以下同じ。)につき、施行日以後に改正法第三条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高、新令第二十三条第四項に規定する特定事業年度における課税売上高及び新令第二十五条の四第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。) 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金
汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)
映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するもの(以下この項において「特定課税資産の譲渡等」という。)のうち特定資産の譲渡等に該当しないものとし、改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める特定課税仕入れは、特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。次項及び附則第十三条第一項において同じ。)のうち他の者から受けた特定課税資産の譲渡等に該当するものとする。 電気の供給 ガスの供給 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為 改正法附則第五条第二項に規定する電気通信役務の提供 熱供給(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給 灯油(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第十一項に規定する灯油をいう。)の供給
電気の供給
ガスの供給
水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為
改正法附則第五条第二項に規定する電気通信役務の提供
熱供給(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給
灯油(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第十一項に規定する灯油をいう。)の供給
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れのうち、施行日以後初めて支払を受ける権利又は支払義務が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、当該特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年十月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第三項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第四項第三号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第五項に規定する役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第六項に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。
事業者が、平成三十一年四月一日(第三項及び第四項において「指定日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を施行日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法第三条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)第二十九条に規定する税率による。 ただし、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号。第三項ただし書において「二十五年改正政令」という。)附則第五条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、この限りでない。
事業者が、特定新聞(不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が施行日前であるものをいう。)を施行日以後に譲渡する場合には、当該特定新聞の譲渡に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、指定日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、施行日前に申込みを受けて当該提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、当該商品の販売に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。 ただし、二十五年改正政令附則第五条第三項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、この限りでない。
事業者が、平成二十五年十月一日から指定日の前日までの間に締結した老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に一時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいう。)で、入居期間中の介護に係る役務の提供(消費税法別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価が入居の際に一時金として支払われ、かつ、当該一時金につき当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。次条第一項及び附則第八条第一項において同じ。)を行っている場合には、施行日以後に行う当該役務の提供(当該一時金に対応する部分に限る。)に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。 ただし、指定日以後において当該一時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う当該役務の提供については、この限りでない。
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第四条に規定する製造業者等又は同法第三十二条第一項に規定する指定法人が、同法第十八条第一項に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等又は同法第三十三条第二号に掲げる業務に係る対価を施行日前に領収している場合(同法第十二条の規定に基づき同法第五条に規定する小売業者が施行日前に領収している場合を含む。)において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文又は前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、新法第三十八条第一項中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、「百十分の七・八」とあるのは「百八分の六・三」と、新法第三十九条第一項中「百十分の七・八」とあるのは「百八分の六・三」とする。
事業者が第一項本文、第二項、第三項本文又は第五項の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百十分の七・八」とあるのは、「百八分の六・三」とする。
消費税法施行令第三十二条の二第一項の事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
前条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
消費税法施行令第三十六条第一項の個人事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
消費税法施行令第三十六条の二第一項の事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第七条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期大規模工事又は工事に係る対価の額に、施行日の前日の現況により当該長期大規模工事又は工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第四十八条第一項第二号、第五十三条第三項第二号及び第五十七条第五項第七号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。
事業者が、改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定若しくは第十六条の二第一項の規定又は附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文若しくは第五項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新法第九条第二項、第九条の二第二項及び第三十条第六項並びに新令第二十二条第一項、第二十三条第四項、第二十五条の四第一項、第四十八条第一項、第五十三条第三項及び第五十七条の規定の適用については、新法第九条第二項第一号ロ、第九条の二第二項第二号及び第三十条第六項並びに新令第二十二条第一項第二号、第二十三条第四項第二号、第二十五条の四第一項第二号、第四十八条第一項第二号ロ、第五十三条第三項第二号ロ及び第五十七条第五項第七号中「七十八分の百」とあるのは、「六十三分の八十」とする。
施行日以後に終了する改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する改正法附則第十三条第二項に規定する課税期間においてこの附則の規定により旧法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、同項中「第十六条の三までの規定」とあるのは、「第十六条の三までの規定若しくは消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則の規定」として、同項の規定を適用する。
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れにつき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の末日又は当該特定課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れに係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
新令第七十五条第四項の規定は、施行日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入(法令、消費税法施行令第七十五条第一項第六号イに規定する交付要綱等又は同号ロ若しくはハに規定する文書において、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(1)に規定する課税仕入れに係る支払対価の額、同号イ(2)に規定する特定課税仕入れに係る支払対価等の額、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(3)に規定する課税貨物の引取価額又は旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(4)に規定する借入金等の返済金若しくは償還金に係る支出のためにのみ使用することとされている収入(以下この項において「旧税率適用支出に係る特定収入」という。)を除く。)について適用し、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に受け入れた改正前の消費税法施行令第七十五条第三項に規定する特定収入及び施行日以後に受け入れる旧税率適用支出に係る特定収入については、なお従前の例による。
前項に規定する旧税率適用課税仕入れ等とは、次に掲げる課税仕入れ及び課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。第一号において同じ。)の保税地域からの引取りをいう。 消費税法第六十条第四項の規定の適用を受ける事業者(次号において「国等」という。)が国内において行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税につき、改正法附則第十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該課税仕入れ及び当該課税貨物の保税地域からの引取り 国等が国内において行った課税仕入れのうち、改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文若しくは第七条第一項の規定又は附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文若しくは第五項の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたもの
消費税法第六十条第四項の規定の適用を受ける事業者(次号において「国等」という。)が国内において行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税につき、改正法附則第十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該課税仕入れ及び当該課税貨物の保税地域からの引取り
国等が国内において行った課税仕入れのうち、改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文若しくは第七条第一項の規定又は附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文若しくは第五項の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたもの