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消費税法施行令 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一四五号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中消費税法施行令第九条第一項第三号の改正規定 平成二十七年五月一日 第一条の規定(同条中消費税法施行令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第九条第一項第三号の改正規定、同令第十四条の二の改正規定、同令第十六条第一号の改正規定、同令第十八条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同令第四十二条第一項第二号の改正規定及び同令第四十三条第一号の改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条、第五条第一項及び第六条から第十一条までの規定 平成二十七年十月一日 第一条中消費税法施行令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の二第三項第二号の改正規定、同令第四十二条第一項第二号の改正規定及び同令第四十三条第一号の改正規定並びに附則第五条第二項の規定 平成二十八年四月一日

第一条中消費税法施行令第九条第一項第三号の改正規定 平成二十七年五月一日

第一条の規定(同条中消費税法施行令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第九条第一項第三号の改正規定、同令第十四条の二の改正規定、同令第十六条第一号の改正規定、同令第十八条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同令第四十二条第一項第二号の改正規定及び同令第四十三条第一号の改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条、第五条第一項及び第六条から第十一条までの規定 平成二十七年十月一日

第一条中消費税法施行令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の二第三項第二号の改正規定、同令第四十二条第一項第二号の改正規定及び同令第四十三条第一号の改正規定並びに附則第五条第二項の規定 平成二十八年四月一日

第二条(継続的電気通信利用役務の提供に係る課税に関する経過措置)

国外事業者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者をいう。次項において同じ。)が、平成二十七年四月一日前に締結した電気通信利用役務の提供(新法第二条第一項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この項において同じ。)に係る契約(次項において「特定契約」という。)に基づき、同年十月一日前から同日以後引き続き行う電気通信利用役務の提供に係る消費税については、なお従前の例による。 ただし、同年四月一日以後に当該電気通信利用役務の提供の対価の額(新法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の変更が行われた場合は、この限りでない。

2

事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。附則第四条において同じ。)が、平成二十七年四月一日前に国外事業者との間で締結した特定契約に基づき、同年十月一日前から同日以後引き続き行う特定課税仕入れ(新法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)については、新法第四条第一項の規定にかかわらず、消費税を課さない。 ただし、同年四月一日以後に当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(新法第二十八条第二項に規定する支払対価の額をいう。)の変更が行われた場合は、この限りでない。

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前項の規定の適用を受けた特定課税仕入れについては、新法第三十条から第三十七条までの規定は、適用しない。

第三条(輸出物品販売場の許可の効力に関する経過措置)

改正法第四条の規定による改正前の消費税法第八条第六項の許可を受けた販売場は、この政令の施行の日において、新法第八条第六項の規定により一般型輸出物品販売場(第一条の規定による改正後の消費税法施行令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。)の許可を受けた販売場とみなす。

第四条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

改正法附則第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、新法第三十七条第一項に規定する届出書を平成二十七年十月一日を含む課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について新法第三十七条第一項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

第五条(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

平成二十七年十月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する課税期間に係る新法第十一条第四項又は第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高の計算については、改正法附則第三十六条第二項の規定の例による。

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前項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する課税期間に係る新法第十一条第四項又は第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高の計算について準用する。 この場合において、前項中「改正法」とあるのは、「改正法附則第四十八条第二項において準用する改正法」と読み替えるものとする。

第九条(仮決算をした場合の中間申告に係る特定課税仕入れに関する経過措置)

改正法附則第四十二条及び第四十四条第二項の規定は、新法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書(新法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する場合について準用する。 この場合において、改正法附則第四十二条中「課税期間」とあるのは「中間申告対象期間」と、「以後」とあるのは「(新消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間をいう。以下この条及び附則第四十四条第二項において同じ。)以後」と、改正法附則第四十四条第二項中「課税期間」とあるのは「中間申告対象期間」と読み替えるものとする。

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