条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第四条(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)がこの政令の施行の日前に国内において行った課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。)に係る第六条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号ヨに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。
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改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項に規定する熱供給を受ける権利は、第六条の規定による改正後の消費税法施行令第五条の規定の適用については、同条第八号に掲げる無形固定資産とみなす。
条文数: 2
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