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消費税法施行令 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇九号)

改正附則 / 全15

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。 ただし、第十四条の二第三項の改正規定は同年四月一日から、附則第八条の規定は同年六月一日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、この政令(第十四条の二第三項の改正規定を除く。)による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条及び附則第六条において同じ。)及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

第三条(小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)

施行日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)に係る基準期間における課税売上高(同法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。附則第五条第一項において同じ。)又は同法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高については、当該課税期間に係る基準期間(同法第二条第一項第十四号に規定する基準期間をいう。附則第五条第一項において同じ。)又は当該課税期間に係る同法第九条の二第一項に規定する特定期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該基準期間又は当該特定期間の初日から施行されていたものとして、同法第九条第二項又は第九条の二第二項の規定により計算する。

第四条(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出に関する経過措置)

仮想通貨(新令第九条第四項に規定する仮想通貨をいう。以下同じ。)の譲渡を行う事業者が、消費税法第九条第四項に規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(前条及び次条の規定の適用により消費税を納める義務が免除されることとなるものに限るものとし、消費税法施行令第二十条各号に掲げるものを除く。)の初日から平成二十九年十二月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

第五条(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

施行日以後に消費税法第十条第一項又は第二項に規定する相続があった場合におけるこれらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、同法第十条第一項又は第二項の規定を適用する。

2

施行日以後に消費税法第十一条第一項若しくは第二項に規定する合併若しくは同条第三項若しくは第四項に規定する合併又は同法第十二条第一項から第四項までに規定する分割等若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する吸収分割があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同法第十一条第一項から第四項まで又は第十二条第一項から第六項までの規定を適用する。 この場合において、同法第十一条第四項又は第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高の計算については、附則第三条の規定の例による。

3

消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が施行日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同法第十二条の三第一項の規定を適用する。

第六条(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)

事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等(仮想通貨の譲渡に該当するものに限る。)につき、同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新令第九条第四項及び第四十八条第二項第一号の規定は、適用しない。

第七条(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における非課税及び課税仕入れに関する経過措置)

消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った仮想通貨の譲渡につき、当該仮想通貨の譲渡に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該仮想通貨の譲渡については、新令第九条第四項及び第四十八条第二項第一号の規定は、適用しない。

2

消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った仮想通貨の課税仕入れ(仮想通貨の譲受けに該当するものに限る。以下この項及び附則第九条において同じ。)につき、当該仮想通貨の課税仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該仮想通貨の課税仕入れに係る同法第三十条から第三十六条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

第八条(施行日の前日に有する仮想通貨に係る税額控除に関する経過措置)

事業者(施行日の前日の属する課税期間において消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、同日において仮想通貨(当該事業者が国内において譲り受けた課税仕入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)を有しており、かつ、当該仮想通貨の全部又は一部の種類についてその種類ごとの数量が、当該種類ごとの平成二十九年六月一日から施行日の前日までの間の各日において当該事業者が有していた仮想通貨の数量の合計数を三十で除して計算した数量に対して増加した場合には、その増加した部分に係る仮想通貨の課税仕入れに係る消費税額(その種類ごとの数量が増加した仮想通貨のその増加した数量に当該仮想通貨の種類別単価(同法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額を基礎とした種類ごとの一単位当たりの価額をいう。以下この条並びに附則第十一条第二項及び第三項において同じ。)をそれぞれ乗じて計算した金額に百八分の六・三を乗じて算出した金額の合計額をいう。)は、同法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、施行日の前日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額(同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。附則第十一条第六項において同じ。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額(同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。附則第十一条第六項において同じ。)に含まれないものとする。 ただし、同日において有していた仮想通貨の価額(同日において有していた種類ごとの仮想通貨の数量に当該仮想通貨の種類別単価をそれぞれ乗じて計算した金額に百八分の百を乗じて算出した金額の合計額をいう。)が百万円未満の場合は、この限りでない。

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前項本文の場合に該当する事業者が、仮想通貨の種類別単価の計算につき困難な事情があるときは、施行日の前日における当該仮想通貨の種類ごとの一単位当たりの価額その他の合理的な方法により算出した価額を種類別単価とみなして、同項の規定を適用することができる。

第九条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れにつき、施行日以後に消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等(前条第一項本文(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける仮想通貨の課税仕入れに係るものを除く。)を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同法第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

第十条(課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整に関する経過措置)

仮想通貨の譲渡を行う事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次条を除き、以下同じ。)が、国内における仮想通貨の譲渡に係る業務の用に供するため、施行日前に国内において調整対象固定資産(同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れを行い、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する同項第十一号に規定する課税貨物を同項第二号に規定する保税地域から引き取った場合には、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第三十四条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。

第十一条(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整等に関する経過措置)

施行日以後に消費税法第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産(同法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同法第三十六条第一項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

2

前項の規定にかかわらず、施行日以後に消費税法第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、平成二十九年六月一日から施行日の前日までの間に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産の価額(当該有している種類ごとの仮想通貨の数量に当該仮想通貨の種類別単価をそれぞれ乗じて計算した金額に百八分の百を乗じて算出した金額の合計額をいう。)のうち百万円を超える部分に係る仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同項の規定による消費税額の調整については、同項の規定は、適用しない。

3

附則第八条第二項の規定は、前項の種類別単価を計算する場合について準用する。

4

前三項の規定は、消費税法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が、同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人の事業を承継した場合について準用する。 この場合において、第一項及び第二項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第三項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が国内」と読み替えるものとする。

5

施行日以後に消費税法第三十六条第五項の規定の適用を受ける事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

6

前項の規定にかかわらず、施行日以後に消費税法第三十六条第五項の規定の適用を受けることとなる事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産(附則第八条第一項本文(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用により仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないこととなる部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同法第三十六条第五項の規定による消費税額の調整については、同項の規定は、適用しない。

第十二条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

事業者が、消費税法第三十七条第一項に規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(附則第三条及び第五条第二項の規定の適用により同法第三十七条第一項の規定の適用を受けることができることとなるものに限るものとし、消費税法施行令第五十六条第一項各号に掲げるものを除く。)の初日から平成二十九年十二月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同法第三十七条第一項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

第十三条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)

事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の譲渡につき、消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

第十四条(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)

事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の譲渡に係る売掛金その他の債権につき、消費税法第三十九条第一項に規定する事実が生じたため、当該仮想通貨の譲渡の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった仮想通貨の譲渡に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

第十五条(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

条文数: 15
データ提供: e-Gov法令検索