トップ対応法令一覧消費税法施行令附則附 則 (平成三〇年三月三一日政令第一三五号)

消費税法施行令 附 則 (平成三〇年三月三一日政令第一三五号)

改正附則 / 全29

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中消費税法施行令第十八条第五項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)及び附則第三条の規定 平成三十年七月一日 附則第四条第五項から第七項までの規定 令和元年十月一日 第一条中消費税法施行令第十八条の改正規定(同条第五項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)を除く。)、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の三第一項の改正規定、同令第十八条の四を同令第十八条の五とし、同令第十八条の三の次に一条を加える改正規定及び同令第六十三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条第一項から第四項までの規定 令和二年四月一日 附則第十五条から第十九条までの規定 令和三年十月一日 第一条の規定(同条中第一号及び第三号に掲げる消費税法施行令の改正規定並びに同令第一条第四項の改正規定、同令第六条第一項第九号の改正規定(同号イ中「別表第一第二号」を「別表第二第二号」に改める部分を除く。)、同令第十条第三項第六号の改正規定、同令第十四条の二第三項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同令第二十八条第九項の改正規定、同令第三十一条(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十二条の改正規定、同令第三十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十三条、第三十四条(見出しを含む。)、第三十五条(見出しを含む。)及び第三十六条第四項の改正規定、同令第三十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十七条(見出しを含む。)の改正規定、同令第四十六条第一項の改正規定並びに同令第四十九条第五項第三号の改正規定を除く。)及び第二条の規定並びに附則第六条から第十四条まで及び第二十条から第二十六条までの規定 令和五年十月一日

第一条中消費税法施行令第十八条第五項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)及び附則第三条の規定 平成三十年七月一日

附則第四条第五項から第七項までの規定 令和元年十月一日

第一条中消費税法施行令第十八条の改正規定(同条第五項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)を除く。)、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の三第一項の改正規定、同令第十八条の四を同令第十八条の五とし、同令第十八条の三の次に一条を加える改正規定及び同令第六十三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条第一項から第四項までの規定 令和二年四月一日

附則第十五条から第十九条までの規定 令和三年十月一日

第一条の規定(同条中第一号及び第三号に掲げる消費税法施行令の改正規定並びに同令第一条第四項の改正規定、同令第六条第一項第九号の改正規定(同号イ中「別表第一第二号」を「別表第二第二号」に改める部分を除く。)、同令第十条第三項第六号の改正規定、同令第十四条の二第三項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同令第二十八条第九項の改正規定、同令第三十一条(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十二条の改正規定、同令第三十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十三条、第三十四条(見出しを含む。)、第三十五条(見出しを含む。)及び第三十六条第四項の改正規定、同令第三十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十七条(見出しを含む。)の改正規定、同令第四十六条第一項の改正規定並びに同令第四十九条第五項第三号の改正規定を除く。)及び第二条の規定並びに附則第六条から第十四条まで及び第二十条から第二十六条までの規定 令和五年十月一日

第二条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定に関する経過措置)

平成三十年四月一日から令和五年十月一日(以下「五年施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第九号ハの規定の適用については、同号ハ中「別表第二第二号」とあるのは、「別表第一第二号」とする。

第三条(輸出物品販売場で譲渡する物品に関する経過措置)

第一条の規定(同条中消費税法施行令第十八条第五項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)に限る。)による改正後の消費税法施行令(次項において「三十年新令」という。)第十八条第五項の規定は、平成三十年七月一日以後に行われる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

2

平成三十年七月一日から令和二年三月三十一日までの間における三十年新令第十八条第五項の規定の適用については、同項中「前二項、第十二項及び第十三項」とあるのは「第一項、第二項、第七項及び第八項」と、同項第二号中「前項第二号」とあるのは「第二項第二号ロ」とする。

第四条(輸出物品販売場で行う免税販売手続等に関する経過措置)

新令第十八条から第十八条の四までの規定は、令和二年四月一日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

2

令和二年三月三十一日までに第一条の規定による改正前の消費税法施行令(第四項、次条及び附則第二十条の二において「旧令」という。)第十八条第二項第一号ハの規定により提出を受けた旅券等の写し(同号ハに規定する旅券等の写しをいい、同条第四項の規定により提供を受けた同項に規定する電磁的記録を含む。第四項において同じ。)に係る同条第九項の規定による保存については、なお従前の例による。

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新令第十八条第二項第一号に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が新令第十八条及び第十八条の三の規定により行うこととされる新令第十八条第六項に規定する免税販売手続は、令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

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令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間に前項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における旧令第十八条第二項第一号ハの規定により提出を受けた旅券等の写しに係る同条第九項の規定による保存については、なお従前の例による。

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新令第十八条第二項第一号に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日前においても、同条第六項の規定の例により、同項の規定による届出を行うことができる。

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新令第十八条の四第四項の承認を受けようとする事業者は、令和二年四月一日前においても、同条第五項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。

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税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合には、令和二年四月一日前においても、新令第十八条の四第六項から第八項までの規定の例により、同条第六項の規定による承認、同条第七項の規定による承認の取消し及び同条第八項の規定による通知(以下この項において「承認等」という。)をすることができる。 この場合において、これらの規定の例によりされた承認等は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

第五条(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この条において「改正法」という。)附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の消費税法第十六条の規定に基づく旧令第三十一条、第三十二条第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十三条第一項ただし書(同条第三項及び第四項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項、第三十三条から第三十五条まで並びに第三十七条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第三十一条中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。第三十七条において「三十年改正法」という。)附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法をいう。次条、第三十三条から第三十五条まで及び第三十七条において同じ。)」と、旧令第三十二条第一項中「につき法」とあるのは「につき旧効力消費税法」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項」とあるのは「旧効力法人税法(三十年改正法附則第二十八条第二項に規定する旧効力法人税法をいう。第三十七条において同じ。)第六十三条第三項」と、「これらの」とあるのは「当該」と、同条第二項中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力法人税法施行令」という。)」と、「同令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、旧令第三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、旧令第三十七条中「法人税法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧効力法人税法」と、「法第十六条」とあるのは「旧効力消費税法第十六条及び三十年改正法附則第四十四条」とする。

2

事業者が平成三十年四月一日前に特定長期割賦販売等(改正法附則第四十四条第一項に規定する特定長期割賦販売等をいう。以下この条において同じ。)に係る契約をし、かつ、同日以後に当該特定長期割賦販売等に係る資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。第五項及び第十一項において同じ。)を行った場合には、改正法附則第四十四条第一項の規定の適用については、当該特定長期割賦販売等は、同日前に行われたものとする。

3

改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受ける事業者の同項の規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で同項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち当該控除しきれない金額に係る部分については、当該控除しきれない金額が生じた適用課税期間(同項に規定する適用課税期間をいう。以下この項、第八項及び第九項において同じ。)において、消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、同法(同条第二項及び第五十七条の四第三項を除く。)の規定を適用する。 この場合において、当該控除しきれない金額に係る部分については、当該適用課税期間後の各適用課税期間において、改正法附則第四十四条第四項に規定する収入金額又は収益の額として、同項の規定を適用する。

4

平成三十年四月一日から五年施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項及び第五十七条の四第三項」とあるのは、「同条第二項」とする。

5

改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている事業者が、同項の規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額でその該当することとなった日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、改正法附則第四十四条第四項の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとみなす。 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号。次号及び第十二項において「法人税法施行令改正令」という。)附則第十三条第六項(同項の適格分割に係る部分を除く。)の規定の適用を受けることとなった場合 法人税法施行令改正令附則第十三条第十一項の規定の適用を受けることとなった場合

法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号。次号及び第十二項において「法人税法施行令改正令」という。)附則第十三条第六項(同項の適格分割に係る部分を除く。)の規定の適用を受けることとなった場合

法人税法施行令改正令附則第十三条第十一項の規定の適用を受けることとなった場合

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第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(以下この項、第十一項及び第十三項において「旧効力令」という。)第三十四条第二項又は第三十五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、旧効力令第三十四条第三項又は第三十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等が改正法附則第四十四条第二項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第四項の規定を適用することができる。

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新令第三十三条、第三十四条第一項並びに第三十五条第一項及び第五項の規定は、改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている事業者が旧令第三十三条各号、第三十四条第一項各号及び第三十五条第一項各号(同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合について準用する。 この場合において、新令第三十三条中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この条、次条第一項並びに第三十五条第一項及び第五項において「三十年改正法」という。)附則第四十四条第一項に規定する特定長期割賦販売等をいう。以下この条、次条第一項並びに第三十五条第一項及び第五項において同じ。)につき三十年改正法附則第四十四条第四項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「当該リース譲渡」とあるのは「当該特定長期割賦販売等」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、新令第三十四条第一項中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等につき三十年改正法附則第四十四条第四項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「リース譲渡に係る賦払金」とあるのは「特定長期割賦販売等に係る賦払金」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、同項各号中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、新令第三十五条第一項中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等につき三十年改正法附則第四十四条第四項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「リース譲渡に係る賦払金」とあるのは「特定長期割賦販売等に係る賦払金」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、同項各号中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、同条第五項中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、「法第十六条第二項本文」とあるのは「三十年改正法附則第四十四条第四項」と読み替えるものとする。

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改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。第十一項において同じ。)が死亡した場合(前項において準用する新令第三十四条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該個人事業者が改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けていた特定長期割賦販売等に係る事業を承継した相続人が当該死亡の日の属する課税期間以後の課税期間において当該特定長期割賦販売等につき所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号。第十二項において「所得税法施行令改正令」という。)附則第十二条第四項の規定により改正法附則第八条第三項の規定の適用を受けるときは、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で当該適用を受ける同項の収入金額に係る部分については、改正法附則第四十四条第四項の規定を適用する。 この場合において、同条第五項の規定は、この項の規定により同条第四項の規定の適用を受ける最初の適用課税期間について準用する。

9

改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合(第七項において準用する新令第三十五条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その被合併法人(消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人をいう。第十一項及び第十四項において同じ。)が改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けていた特定長期割賦販売等につき、その合併法人(消費税法第二条第一項第五号に規定する合併法人をいう。第十四項において同じ。)が当該合併の日の属する課税期間以後の課税期間において法人税法施行令改正令附則第十三条第五項の規定により改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けるときは、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で当該適用を受ける同項の収益の額に係る部分については、改正法附則第四十四条第四項の規定を適用する。 この場合において、同条第五項の規定は、この項の規定により同条第四項の規定の適用を受ける最初の適用課税期間について準用する。

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前項の規定は、特定長期割賦販売等につき改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている法人が分割によりその適用を受けていた特定長期割賦販売等に係る事業を分割承継法人(消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人をいう。第十四項において同じ。)に承継させた場合(第七項において準用する新令第三十五条第一項(同条第五項において準用する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。

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旧効力令第三十四条第二項又は第三十五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける特定長期割賦販売等のうち、個人事業者にあっては令和五年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した事業年度(消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度をいう。第十三項において同じ。)に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で改正法附則第八条第二項第二号に定める年又は改正法附則第二十八条第二項第二号に定める事業年度の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被相続人若しくは被合併法人若しくは分割法人(消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人をいう。第十四項において同じ。)又は当該事業者が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該年の十二月三十一日の属する課税期間又は当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。 この場合において、当該特定長期割賦販売等が改正法附則第四十四条第三項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第四項の規定を適用することができる。

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事業者が、相続により所得税法施行令改正令附則第十二条第六項の規定の適用を受ける場合又は合併若しくは分割により法人税法施行令改正令附則第十三条第十二項の規定の適用を受ける場合には、当該事業者(改正法附則第四十四条第二項から第四項までに規定する事業者に該当するものを除く。)を改正法附則第四十四条第二項から第四項までに規定する事業者とみなして、これらの規定を適用する。 この場合において、同条第二項中「既に」とあるのは「既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被相続人若しくは被合併法人若しくは分割法人又は当該事業者が」と、同条第三項中「附則第二十八条第二項第二号に定める」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第十三条第十二項の規定によりみなされた」と、「既に」とあるのは「既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被合併法人若しくは分割法人又は当該事業者が」とする。

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旧効力令第三十七条の規定の適用を受ける同条に規定する法人が改正法附則第二十八条第三項の規定の例により当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額に相当する額を計算することとしているときは、当該法人が同項の規定の適用を受けるものとみなして、改正法附則第四十四条第四項及び第五項の規定を適用する。

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受託事業者(消費税法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項において同じ。)についての前各項の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(同条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。

第六条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額に関する経過措置)

事業者が、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。次項並びに次条第二項及び第三項において「二十四年消費税法改正法」という。)附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号。次条第二項において「二十五年改正令」という。)附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る新令第四十五条第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百五分の百」とする。

2

事業者が、二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号。次条第三項において「二十六年改正令」という。)附則第五条第一項本文及び第三項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る新令第四十五条第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百八分の百」とする。

第七条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)

新令第四十六条の規定は、五年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)について適用し、五年施行日前に国内において行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

2

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等(二十四年消費税法改正法附則第五条第一項、第三項、第四項本文及び第五項本文並びに第七条第一項並びに二十五年改正令附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「百分の七十八」とあるのは「百二十五分の百」と、同項第六号及び同条第二項中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは「百五分の五」と、同項中「百分の七十八」とあるのは「百二十五分の百」と、同条第三項中「及び軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「、軽減対象課税資産の譲渡等及び二十六年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)」と、「それぞれ」とあるのは「、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る部分については百五分の四をそれぞれ」とする。

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事業者が、元年経過措置資産の譲渡等(二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第一項、第三項、第四項本文及び第五項本文並びに第七条第一項並びに二十六年改正令附則第五条第一項本文、第三項本文及び第五項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「百分の七十八」とあるのは「八十分の六十三」と、同項第六号及び同条第二項中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは「百八分の八」と、同項中「百分の七十八」とあるのは「八十分の六十三」と、同条第三項中「及び軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「、軽減対象課税資産の譲渡等及び元年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)」と、「それぞれ」とあるのは「、元年経過措置資産の譲渡等に係る部分については百八分の六・三をそれぞれ」とする。

第八条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額の控除に係る仕入明細書等の記載事項に関する経過措置)

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十九条第四項の規定の適用については、同項第六号中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは、「百五分の五」とする。

2

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十九条第四項の規定の適用については、同項第六号中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは、「百八分の八」とする。

第九条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算に関する経過措置)

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百二十五分の百」とする。

2

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「八十分の六十三」とする。

第十条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

新令第五十七条の規定は、五年施行日以後に開始する課税期間について適用し、五年施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

第十一条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る売上げに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算に関する経過措置)

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る新令第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百二十五分の百」とする。

2

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る新令第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「八十分の六十三」とする。

第十二条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額の算出方法に関する経過措置)

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る新令第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百分の七十八(当該課税資産の譲渡等が消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等である場合には、百二十五分の百)」とする。

2

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る新令第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百分の七十八(当該課税資産の譲渡等が消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等である場合には、八十分の六十三)」とする。

第十三条(登録の時期に関する特例に関する経過措置)

事業者が、新令第七十条の四の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(以下「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなされる場合において、同項の登録を受けたものとみなされることとなる日が五年施行日の前日以前であるときは、新令第七十条の四の規定にかかわらず、五年施行日に同項の登録を受けたものとみなす。

第十四条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に関する経過措置)

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る五年消費税法第五十七条の四第一項第四号及び新令第七十条の十の規定の適用については、同号中「第二十九条第一号又は第二号」とあるのは「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条の規定による改正前の消費税法第二十九条」と、「七十八分の百」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第一号中「、百分の八」とあるのは「百分の八とし、当該合計した金額が二十六年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等をいう。次号において同じ。)に係るものである場合には百分の五とする。」と、同条第二号中「、百八分の八」とあるのは「百八分の八とし、当該合計した金額が二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百五分の五とする。」とする。

2

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る五年消費税法第五十七条の四第一項第四号及び新令第七十条の十の規定の適用については、同号中「第二十九条第一号又は第二号」とあるのは「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条」と、「七十八分の百」とあるのは「六十三分の八十」と、同条各号中「軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「軽減対象課税資産の譲渡等又は消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等」とする。

第十五条(登録申請書の提出等に関する経過措置)

二十八年改正法附則第四十四条第一項の規定により五年消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出しようとする事業者が、二十八年改正法附則第四十四条第一項ただし書に規定する五年施行日の六月前の日までに当該申請書を提出することにつき困難な事情がある場合において、当該申請書に当該困難な事情を記載して提出し、五年消費税法第五十七条の二第三項の規定による同条第一項の登録がされたときは、二十八年改正法附則第四十四条第一項ただし書の規定にかかわらず、五年施行日に五年消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなす。

2

五年施行日後に五年消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者(二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、五年消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出する場合には、当該申請書に同条第一項の登録を希望する年月日(当該申請書を提出する日から十五日を経過する日以後の日に限る。次項において「登録希望日」という。)を記載するものとする。

3

前項の規定により登録希望日から五年消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者について、当該登録希望日後に同条第三項の規定による同条第一項の登録がされたときは、当該登録希望日に同項の登録を受けたものとみなす。

第十六条(適格請求書発行事業者の登録に係る小規模事業者に係る納税義務の免除の特例に関する経過措置)

二十八年改正法第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「新租税特別措置法」という。)第八十六条の五第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた課税期間については、二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定は、適用しない。

2

新租税特別措置法第八十六条の五第十三項の規定の適用を受ける課税期間以後の課税期間(同項の規定により効力を失うこととされた五年消費税法第五十七条の二第一項の登録により二十八年改正法附則第四十四条第五項本文の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)については、二十八年改正法附則第四十四条第五項本文の規定は、適用しない。

第十七条(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)

消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定により消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなった場合において、登録開始日(二十八年改正法附則第四十四条第三項に規定する登録開始日をいう。次条において同じ。)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産(消費税法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)又は当該期間における保税地域(消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。)からの引取りに係る課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。)で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。)を有しているときは、消費税法第三十六条第一項及び第二項の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条第四項」と読み替えるものとする。

第十八条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受ける事業者が、消費税法第三十七条第一項に規定する届出書を登録開始日を含む課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

第十九条(登録国外事業者であった者に係る適格請求書発行事業者登録簿の登載事項及び公表)

二十八年改正法附則第四十五条第一項に規定する政令で定める事項は、新令第七十条の五第一項各号に掲げる事項とする。

2

二十八年改正法附則第四十五条第二項後段の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。

3

国税庁長官は、五年施行日から令和十三年三月三十一日までの間、五年施行日の前日における二十八年改正法第十八条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。附則第二十四条及び第二十五条において「二十七年改正法」という。)附則第三十九条第四項に規定する国外事業者登録簿に登載された事項について、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。

第二十条(適格請求書等の交付に関する経過措置)

新令第三十二条の二第一項の事業者が、五年施行日前に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により五年施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等については、五年消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。

2

新令第三十六条第一項の個人事業者が、五年施行日前に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で五年施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等については、五年消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。

3

新令第三十六条の二第一項の事業者が、五年施行日前に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により五年施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等については、五年消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。

4

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、五年施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日が五年施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等については、五年消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。

第二十条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等に関する経過措置)

二十八年改正法附則第百五十三条及び附則第二十五条の規定によりなお従前の例により保存することとされている旧令第七十一条の二第一項第二号及び第六号に掲げる電磁的記録に記録された事項に係る消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

第二十一条(国又は地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、五年施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が五年施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る五年消費税法第三十条及び第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除については、なお従前の例による。

2

新令第七十五条第八項の規定は、五年施行日以後に行われる課税仕入れについて適用する。

第二十一条の二(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)

二十八年改正法附則第五十一条の二第一項に規定する適格請求書発行事業者の同項の規定の適用を受ける課税期間における新令第二十五条の五第一項第二号及び第七十五条第八項の規定の適用については、同号中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、同項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」とする。

第二十二条(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)

二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れ(同項に規定する控除対象課税仕入れをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行った場合における課税仕入れに係る消費税額(五年消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第一項又は第二項の規定により計算する場合 二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った都度、当該控除対象課税仕入れに係る同項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出し、その金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入する方法 その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第三項の規定により計算する場合 当該課税期間中に行った二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて、当該控除対象課税仕入れに係る五年消費税法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額を合計した金額を基礎として、二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出する方法

その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第一項又は第二項の規定により計算する場合 二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った都度、当該控除対象課税仕入れに係る同項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出し、その金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入する方法

その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第三項の規定により計算する場合 当該課税期間中に行った二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて、当該控除対象課税仕入れに係る五年消費税法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額を合計した金額を基礎として、二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出する方法

2

二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて新令第七十五条第八項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「金額を」とあるのは、「金額に百分の二十を乗じて算出した金額を」とする。

3

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「、百八分の六・二四」とあるのは、「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百五分の四とする。」とする。

4

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「、百八分の六・二四」とあるのは、「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百八分の六・三とする。」とする。

第二十三条

二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った場合における課税仕入れに係る消費税額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第一項又は第二項の規定により計算する場合 二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った都度、当該控除対象課税仕入れに係る同項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出し、その金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入する方法 その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第三項の規定により計算する場合 当該課税期間中に行った二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて、当該控除対象課税仕入れに係る五年消費税法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額を合計した金額を基礎として、二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出する方法

その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第一項又は第二項の規定により計算する場合 二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った都度、当該控除対象課税仕入れに係る同項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出し、その金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入する方法

その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第三項の規定により計算する場合 当該課税期間中に行った二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて、当該控除対象課税仕入れに係る五年消費税法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額を合計した金額を基礎として、二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出する方法

2

二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて新令第七十五条第八項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「金額を」とあるのは、「金額に百分の五十を乗じて算出した金額を」とする。

3

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「、百八分の六・二四」とあるのは「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百五分の四とする。」と、「同条第一項に」とあるのは「新消費税法第三十条第一項に」とする。

4

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「、百八分の六・二四」とあるのは「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百八分の六・三とする。」と、「同条第一項に」とあるのは「新消費税法第三十条第一項に」とする。

第二十四条(国外事業者から受ける電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)

事業者が、五年施行日から令和十一年九月三十日までの間に国内において行った課税仕入れのうち、二十八年改正法第十八条の規定による改正前の二十七年改正法附則第三十八条第一項本文の規定がなお効力を有するものとしたならば同項本文の規定の適用を受けるものについては、二十八年改正法附則第五十二条及び第五十三条の規定は、適用しない。

第二十四条の二(請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)

二十八年改正法附則第五十三条の二に規定する政令で定める場合は、五年消費税法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額が一万円未満である場合とする。

2

二十八年改正法附則第五十三条の二に規定する事業者が、同条の規定の適用を受ける課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項第六号中「掲げる課税仕入れ」とあるのは、「掲げる課税仕入れ又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十三条の二の規定の適用を受ける課税仕入れ」とする。

第二十五条(登録国外事業者が交付した請求書等の保存に関する経過措置)

五年施行日前に二十七年改正法附則第三十八条第四項及び第五項の規定により交付したこれらの規定に規定する請求書等の写し(当該請求書等の交付に代えて同条第三項に規定する電磁的記録の提供をした場合にあっては、当該電磁的記録)に係る第二条の規定による改正前の消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十五号)附則第六条の規定による保存については、なお従前の例による。

第二十六条(予約販売等に係る軽減対象課税資産の譲渡等に係る税率に関する経過措置)

事業者が、五年施行日以後に行う課税資産の譲渡等のうち五年消費税法第二条第一項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものについては、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文又は第三項本文の規定は、適用しない。

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