この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次条の規定 令和元年五月一日 第十八条の二第二項第一号の改正規定及び第十八条の四(見出しを含む。)の改正規定 令和元年七月一日 第四十六条第一項の改正規定、第四十九条第二項の改正規定、第五十条の改正規定及び第七十六条第四項の改正規定 令和元年十月一日
次条の規定 令和元年五月一日
第十八条の二第二項第一号の改正規定及び第十八条の四(見出しを含む。)の改正規定 令和元年七月一日
第四十六条第一項の改正規定、第四十九条第二項の改正規定、第五十条の改正規定及び第七十六条第四項の改正規定 令和元年十月一日
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第六条の規定による改正後の消費税法(第三項及び第四項において「新法」という。)第八条第九項の承認を受けようとする事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。第三項において同じ。)は、前条第二号に定める日(以下この条において「第二号施行日」という。)前においても、改正後の消費税法施行令(次項及び第三項において「新令」という。)第十八条の四第一項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。
税務署長は、前項の規定による新令第十八条の四第一項の申請書の提出があった場合には、第二号施行日前においても、同条第二項及び第四項の規定の例により、同条第二項の規定による承認又は却下及び同条第四項の規定による通知(以下この項において「承認等」という。)をすることができる。 この場合において、これらの規定の例によりされた承認等は、第二号施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
前項の規定により新令第十八条の四第二項の規定の例による新法第八条第九項の承認を受けた事業者は、第二号施行日前においても、同条第八項の規定の例により、同項に規定する届出書を提出することができる。 この場合において、同項の規定の例によりされた届出は、第二号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。
前項後段の規定により新法第八条第八項の規定による届出が行われたものとみなされる場合において、当該届出に係る同項に規定する臨時販売場を設置する日の前日が第二号施行日前であるときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該臨時販売場を設置する日の前日まで」とあるのは「消費税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十九号)附則第一条第二号に定める日」と、「当該期間」とあるのは「同日から当該期間の末日まで」とする。