この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十条第三項第十五号の改正規定、第三十二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十四条第四項及び第三十五条第一項の改正規定、第三十六条第四項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定 平成二十年四月一日 第一条第二項第四号の改正規定、第六条第一項第八号の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に改める部分に限る。)、同項第四号を削る改正規定、同項第五号を同項第四号とする改正規定、第十条第三項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定(「証券取引法第二条第一項第八号」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に、「同項第九号」を「同項第十七号」に改める部分に限る。)、第四十八条第二項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定及び第五十一条第一項の改正規定並びに附則第三条の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日 第二条第一項の改正規定、第九条第一項第三号の改正規定(「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に改める部分を除く。)、第十条第三項第六号の改正規定(「証券取引法第二条第一項第八号」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に、「同項第九号」を「同項第十七号」に改める部分を除く。)、第二十二条第五項の改正規定、第二十三条第三項の改正規定、第二十六条から第三十条までの改正規定、第四十五条第二項第五号の改正規定及び第四十八条第四項の改正規定並びに附則第二条の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 第十四条第十二号の改正規定 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日
第十条第三項第十五号の改正規定、第三十二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十四条第四項及び第三十五条第一項の改正規定、第三十六条第四項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定 平成二十年四月一日
第一条第二項第四号の改正規定、第六条第一項第八号の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に改める部分に限る。)、同項第四号を削る改正規定、同項第五号を同項第四号とする改正規定、第十条第三項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定(「証券取引法第二条第一項第八号」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に、「同項第九号」を「同項第十七号」に改める部分に限る。)、第四十八条第二項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定及び第五十一条第一項の改正規定並びに附則第三条の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
第二条第一項の改正規定、第九条第一項第三号の改正規定(「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に改める部分を除く。)、第十条第三項第六号の改正規定(「証券取引法第二条第一項第八号」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に、「同項第九号」を「同項第十七号」に改める部分を除く。)、第二十二条第五項の改正規定、第二十三条第三項の改正規定、第二十六条から第三十条までの改正規定、第四十五条第二項第五号の改正規定及び第四十八条第四項の改正規定並びに附則第二条の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
第十四条第十二号の改正規定 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日
この政令(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法施行令の規定は、同号に定める日(以下この条において「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項(新法の適用等)の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
改正後の消費税法施行令(以下この条において「新令」という。)第九条第一項第一号の規定は、事業者が附則第一条第二号に定める日以後に行う新令第九条第一項第一号に掲げる権利の譲渡について適用し、事業者が同日前に行った改正前の消費税法施行令第九条第一項第一号に掲げる権利の譲渡については、なお従前の例による。