条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、第五十九条の改正規定は、平成二十二年十月一日から施行する。
第二条(輸出取引等の範囲に関する経過措置)
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第十七条第二項第四号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する特定輸出貨物に係る同号の役務の提供について適用し、施行日前に行われた改正前の消費税法施行令第十七条第二項第四号に規定する特定輸出貨物に係る同号の役務の提供については、なお従前の例による。
第三条(調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用に関する経過措置)
新令第二十条の三の規定は、施行日以後に消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出する事業者の施行日以後に開始する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。)において当該事業者が新令第二十条の三に規定する特例申告書の提出に係る課税貨物又は同条に規定する特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合について適用する。
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新令第二十五条第二項の規定は、施行日以後に設立された所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第五条の規定による改正後の消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人が施行日以後に新令第二十五条第二項に規定する特例申告書の提出に係る課税貨物又は同項に規定する特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合について適用する。
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