民法 第百条

(本人のためにすることを示さない意思表示)

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条文
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第百条(本人のためにすることを示さない意思表示)

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。 ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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