民法 第百条

(本人のためにすることを示さない意思表示)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百条(本人のためにすることを示さない意思表示)保存

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。 ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

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