民法 第千一条

(債権の遺贈の物上代位)

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条文
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第千一条(債権の遺贈の物上代位)

債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。

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金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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