民法 第千二条

(負担付遺贈)

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条文
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第千二条(負担付遺贈)

負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

2

受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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データ提供: e-Gov法令検索

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