民法 第千三条

(負担付遺贈の受遺者の免責)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第千三条(負担付遺贈の受遺者の免責)

負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。