民法 第千三条

(負担付遺贈の受遺者の免責)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第千三条(負担付遺贈の受遺者の免責)保存

負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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