民法 第千四条

(遺言書の検認)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第千四条(遺言書の検認)保存

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。 遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2

前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

未施行令和9年6月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第千四条(遺言書等の検認)

遺言書又は第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録以下この章において「遺言書等」という。の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。 遺言書等の保管者がない場合において、相続人が遺言書等を発見した後も、同様とする。

2

前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3

第一項の規定は、遺言者が第九百七十六条の二の規定により遺言をした場合同条第一項第二号の電磁的記録に記録されたとき第九百八十二条第一項において準用する第九百六十八条第三項の規定により変更された場合にあっては、その旨が記録されたときに限る。において、当該遺言に係る遺言書の保管者の一人が第一項の規定による検認の請求をしたときは、他の保管者については、適用しない。

4

前項の規定は、遺言者が第九百七十九条の二の規定により遺言をした場合について準用する。 この場合において、同項中「遺言書」とあるのは、「第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録」と読み替えるものとする。

5

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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