民法 第千四条

(遺言書の検認)

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条文
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第千四条(遺言書の検認)

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。 遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2

前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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