民法 第千七条

(遺言執行者の任務の開始)

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条文
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第千七条(遺言執行者の任務の開始)

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

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遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。