民法 第千七条

(遺言執行者の任務の開始)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第千七条(遺言執行者の任務の開始)保存

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

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遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

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