民法 第千八条

(遺言執行者に対する就職の催告)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第千八条(遺言執行者に対する就職の催告)保存

相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。 この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

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