(遺言執行者の欠格事由)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。