民法 第千十条

(遺言執行者の選任)

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条文
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第千十条(遺言執行者の選任)

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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