民法 第千十条

(遺言執行者の選任)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第千十条(遺言執行者の選任)保存

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

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