民法 第千十一条

(相続財産の目録の作成)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第千十一条(相続財産の目録の作成)保存

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

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遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

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