民法 第千十七条

(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第千十七条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)保存

遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

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