民法 第百二条

(代理人の行為能力)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百二条(代理人の行為能力)保存

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。 ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

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