(遺言の執行に関する費用の負担)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。 ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。