民法 第千二十一条

(遺言の執行に関する費用の負担)

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条文
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第千二十一条(遺言の執行に関する費用の負担)

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。 ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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