民法 第千二十二条

(遺言の撤回)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第千二十二条(遺言の撤回)保存

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

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