(遺言の撤回)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。