民法 第千二十三条

(前の遺言と後の遺言との抵触等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第千二十三条(前の遺言と後の遺言との抵触等)保存

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

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前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

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