民法 第千二十四条

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

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条文
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第千二十四条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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