民法 第千二十四条

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第千二十四条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)保存

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

未施行令和9年6月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第千二十四条(遺言書等又は遺贈の目的物の破棄)

遺言者が故意に遺言書等を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

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