条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一
保存行為
二
代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。