民法 第百三条

(権限の定めのない代理人の権限)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百三条(権限の定めのない代理人の権限)保存

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

保存行為

代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

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