民法 第千三十条

(配偶者居住権の存続期間)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第千三十条(配偶者居住権の存続期間)保存

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。 ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

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