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括弧書き:
配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2
居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3
居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。 ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
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