民法 第千三十三条

(居住建物の修繕等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第千三十三条(居住建物の修繕等)保存

配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。

2

居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。

3

居住建物が修繕を要するとき第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。 ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

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