民法 第千三十八条

(配偶者による使用)

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条文
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第千三十八条(配偶者による使用)

配偶者配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。

2

配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。

3

配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。