民法 第百四条

(任意代理人による復代理人の選任)

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条文
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第百四条(任意代理人による復代理人の選任)

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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