民法 第百四条

(任意代理人による復代理人の選任)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百四条(任意代理人による復代理人の選任)保存

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

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