民法 第千四十四条

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条文
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第千四十四条

贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

2

第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

3

相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。」とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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