(法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。 この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。