民法 第百五条

(法定代理人による復代理人の選任)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百五条(法定代理人による復代理人の選任)保存

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。 この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

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