民法 第百六条

(復代理人の権限等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百六条(復代理人の権限等)保存

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

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復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

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