民法 第百十四条

(無権代理の相手方の催告権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百十四条(無権代理の相手方の催告権)保存

前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。 この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

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