民法 第百十六条

(無権代理行為の追認)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百十六条(無権代理行為の追認)保存

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。

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