民法 第百十八条

(単独行為の無権代理)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百十八条(単独行為の無権代理)保存

単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。 代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

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