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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
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第十二条(補助開始の審判等の取消し)
第七条第一項に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、同項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
2
家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、第九条第一項の規定による審判の全部又は一部を取り消すことができる。
3
第十条第一項に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、第七条第一項に規定する者又は特定補助人若しくは補助監督人の請求により、第十条第一項の規定による審判を取り消さなければならない。
4
家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は特定補助人若しくは補助監督人の請求により、第十条第一項の規定による審判又は同条第三項の規定による審判の全部若しくは一部を取り消すことができる。
5
家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、前条第一項の規定による審判の全部又は一部を取り消すことができる。
6
第九条第一項、第十条第一項及び前条第一項の規定による審判を全て取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。