トップ対応法令一覧民法第百二十一条の二

民法 第百二十一条の二

(原状回復の義務)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百二十一条の二(原状回復の義務)

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

2

前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

3

第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。