民法 第百二十三条

(取消し及び追認の方法)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百二十三条(取消し及び追認の方法)

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。