民法 第百二十四条

(追認の要件)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百二十四条(追認の要件)保存

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

2

次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。

法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。

制限行為能力者成年被後見人を除く。が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第百二十四条(追認の要件)

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

2

次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。

法定代理人又は制限行為能力者の補助人が追認をするとき。

制限行為能力者第十条第一項の規定による審判を受けた者を除く。が法定代理人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

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データ提供: e-Gov法令検索

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