民法 第百二十五条

(法定追認)

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条文
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第百二十五条(法定追認)

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。 ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 全部又は一部の履行 履行の請求 更改 担保の供与 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 強制執行

全部又は一部の履行

履行の請求

更改

担保の供与

取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

強制執行

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。