民法 第百三十二条

(不法条件)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百三十二条(不法条件)保存

不法な条件を付した法律行為は、無効とする。 不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

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