民法 第百三十四条

(随意条件)

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条文
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第百三十四条(随意条件)

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。