民法 第百三十六条

(期限の利益及びその放棄)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百三十六条(期限の利益及びその放棄)保存

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

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期限の利益は、放棄することができる。 ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

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