民法 第百三十六条

(期限の利益及びその放棄)

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条文
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第百三十六条(期限の利益及びその放棄)

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

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期限の利益は、放棄することができる。 ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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