民法 第百三十七条

(期限の利益の喪失)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百三十七条(期限の利益の喪失)保存

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

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