民法 第百三十八条

(期間の計算の通則)

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条文
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第百三十八条(期間の計算の通則)

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

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データ提供: e-Gov法令検索

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