民法 第百四十二条

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条文
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第百四十二条

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。