民法 第百四十三条

(暦による期間の計算)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百四十三条(暦による期間の計算)保存

週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2

週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

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